認知症トピックス : 改正道路交通法が施行されました ~その1~
3月12日に改正道路交通法が施行されました。
全国の交通事故件数に関しては、減少傾向にあると報告されていますが、高齢者による交通事故数は増加しております。
今回の改正は高齢運転者による重大事故を防ぐことも目的とされています。
今回の改正は、75歳以上の方が3年に1度の免許更新時だけでなく、認知機能低下による起こしやすい違反(信号無視、一時停止義務違反、通行禁止違反など18項目)を起こした際に認知機能検査が行われます。
そして、検査の結果「認知症のおそれあり」(第1分類)となった方は、臨時適性検査(専門医の診断)を受けるか、主治医や専門医の診断書の提出が必要となります。この第一分類になると、違反の有無に関らずすべての方に受診の必要が出てきます。
「認知症のおそれあり」(第一分類)「認知機能低下のおそれあり」(第二分類)の方は、3時間の高齢者講習の受講が必要になり、「認知症のおそれなし(第三分類)」の方は2時間の高齢者講習を受講となります。
今回の法改正では、認知症と診断された場合は運転が出来なくなりますが、第一分類に義務付けられている認知機能検査や高齢者講習を受検しなかったり、医師の診断や診断書の提出を拒否することも、免許取り消しの対象となってしまいます。
現在、各都道府県警察では運転免許証の自主返納の案内もされており、それによる高齢者への交通手段を含めた支援策等も順次進められております。