認知症トピックス : 成年後見制度について
認知症の方や知的障害のある方,または精神疾患などが原因で判断能力が不十分となってしまった場合、財産管理や不動産の売却、身上監護(介護施設等への入退所など)についての契約や遺産相続などの法律行為を自分で行うことが困難となりますし,悪徳商法などの被害にあってしまうこともあります。
(実際問題として高齢になるにしたがい、ご本人を護ってこられた主介護者や近親者が少なくなるケースが増えております)
そのような方を権利擁護の見地から保護し支援するのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。 後見人はご本人の「法律行為」を行うことができます。ご本人にとっての大切なものをご本人に代わって行う行為ですので、その責任は大きなものがあり、誰でもなれるわけではありません。申し立ててから手続きをして最終的には家庭裁判所の判断となります。
すでに認知症などが原因で、ご本人の判断能力が落ちてしまっている場合、「法定後見」となります。
「任意後見」とは本人の判断能力があるうちに、事前に特定の人を将来の後見人に指定する制度のことです。ご自身に何かあった場合に財産管理など法律行為を親族などの決まった方に頼みたいという希望があれば、その方に事情をお話しして了解を得たのち、一緒に公証役場に出向いて任意後見契約の公正証書を作成します。そして将来、判断能力を失ってしまったときは、後見人を頼んでおいた方が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、監督人が選任された時点で後見が始まることになります。監督人は後見人に財産目録を提出させるなど監督することになります。
その他、「保佐人」「補助人」といった制度も含まれるものが「成年後見制度」です。
手続きには多少のお時間がかかりますので、もし利用の必要性を感じになったら、お近くの行政窓口や地域包括支援センターなどに早めに相談することをお勧めいたします。
※行政によっては、専用窓口が設置されているところもあります。