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認知症トピックス : 高齢者虐待防止法について

高齢者虐待防止法は2006年に施行されました。 高齢者への虐待には身体的虐待・心理的虐待・ネグレクト(養育放棄)・性的虐待・経済的虐待があり、1つの虐待ではなく複合して起きる場合が多く、どれも当事者には辛く悲しい傷が残ります。
高齢者虐待防止法は権利擁護が目的であり、通告の努力義務はもちろんのことですが、実際に虐待の場合には、その後とった援助・措置を含めて都道府県知事により公表されることになっています。
高齢者虐待の加害者は、圧倒的に一番身近な家族が多いことが報告されています。
背景には、家族が認知症などの介護で疲れ果ててしまっているケースが多いことも挙げられます。
しかし、当事者が虐待をしている家族をかばったり、暴言などの認定が困難だったり、寝たきりや、特に認知症の場合は当事者との意思疎通が難しいなど大きな課題もあります。
そして、高齢者虐待防止法は家族など近親者による虐待防止だけでなく、養介護施設や養介護事業の職員などによる虐待防止が明確に記されていることが特徴でもあります。

このところ、認知症に関係する虐待の報道も少なくなく、悲しいことです。
特に認知症の場合、認知症に対する知識不足により虐待が発生してしまったケースも増えています。家族が抱え込むことのないように、様々な社会資源も増えております。
大切なことは、虐待に限らずお困りになっていることは抱え込まない、専門機関へ相談することです。
時間の経過とともに事態は進んでしまいますので、勇気をもって相談してください。