認知症トピックス : 成年後見制度
認知症の方や知的障害のある方、
精神疾患などが原因で判断能力が不十分と思われる方の中には、
自身の財産管理や不動産の売却、
身上監護(介護施設等への入退所など)の契約、
遺産相続などの法律行為など、
重要な判断や契約行為を自分自身で行うことが困難となります。
また、時には悪徳商法などの被害にあってしまう場合もあります。
本人の加齢に伴い、徐々に本人のフォローをしてくれていた近親者も少なくなり、
上記の様な場面で困ってしまうケースが増えています。
そのような方の権利擁護のため、保護や支援をするための制度が成年後見制度です。
成年後見人は、本人が行えなくなった法律行為を本人に代わって行うことができます。
本人にとって大切なものを管理する行為であるため、
その責任は大きく、誰でも成年後見人なれるわけではありません。
正式な申し立てをして、手続きを経て、最終的に家庭裁判所の判断により選任されます。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つがあります。
認知症などが原因で、本人の判断能力が落ちてしまっている場合は法定後見となります。
任意後見は、本人の判断能力があるうちに後見人となる人を決め、
その人を将来の後見人に指定する制度です。
財産管理などの法律行為を親族などの決まった方に頼みたいという場合、
当人の了解を得たのち、公証役場に出向き契約の公正証書を作成します。
そして、判断能力が低下した際には、
事前に頼んでおいた方が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、
監督人が選任された時点で後見が始まります。
監督人は後見人に財産目録を提出させるなど監督することになります。
その他に、成年後見制度には保佐人や補助人といった制度も含まれます。
実際に制度を利用するための手続きには時間がかかります。
利用の必要性を感じている場合は、
市役所窓口や地域包括支援センターなどに相談することをお勧めいたします。