認知症トピックス : 高齢者虐待防止法
高齢者虐待防止法は在宅や施設内などにおいて、
高齢者の人権や利益を守り、虐待を防止し、
虐待を受けた高齢者を保護することなどを目的として、
2006年に施行されました。
高齢者への虐待には
身体的虐待・心理的虐待・ネグレクト・性的虐待・経済的虐待などがあり、
それらの虐待が複合的に起きることも多いと考えられています。
高齢者虐待防止法は権利擁護が目的であり、通告の努力義務はもちろん、
実際に虐待が認められる場合には、
その後に行った援助・措置を含めて都道府県知事により公表されます。
しかしながら、
虐待を受けている当事者が虐待をしている者を庇ってしまうことがある、
暴言などの認定が困難である、
寝たきりの場合、
認知症の方の場合はそもそも当事者との意思疎通が難しい、
など大きな課題も目立ちます。
高齢者虐待の加害者は、一番身近な家族が多いとされています。
背景には、認知症などによる介護負担から精神的・身体的に疲れてしまい、
その結果として虐待に至るケースが多いことも挙げられます。
また、家族など近親者による虐待防止だけでなく、
介護施設や介護事業所の職員などによる虐待防止についても
明確に記されていることも特徴の1つです。
家庭での虐待の場合、
認知症に対する知識不足がきっかけとなり、虐待が発生してしまったケースもあります。
問題を家族だけで抱え込まず、相談できる所へ相談し、
使える社会資源の利用も考えてみましょう。