認知症トピックス : 若年性認知症の介護保険
若年性認知症の方が使うことができる社会資源や制度にについて触れてきました。
今回は介護保険についてです。
・介護保険
40歳以上の方が対象となりますが、若年性認知症の中には介護保険の「特定疾病」のひとつに含まれており、65歳未満でも介護保険の適応となる場合があります。
市町村の窓口に届けを出すことで受付となります。介護保険担当者が自宅を訪れ、本人の現在の状況について確認を行います。また医師の意見書も必要となりますので、主治医に記入をしてもらう必要があります。
申請後の結果は、日常生活上で本人への生活支援の度合いの高低によって、介護度(要支援1~2、要介護度1~5の7段階)で区分されます。その区分によって利用できる補助・支援の程度が変わります。
社会資源や介護サービスとの繋がりにもなり、
ご本人の為だけでなく、介護をするご家族の負担の軽減にもなります。