認知症トピックス : 若年性認知症の社会資源②
「若年性認知症の社会資源①」の続きです。
・障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳について)
身体的に問題がなく、認知症などの診断を受けた場合には精神障害者保健福祉手帳を申請することができます。等級によって内容は異なりますが、障害者手帳を所持していることで、各種税金の控除や各種減免や交通料金の割引などが受けられます(交通機関は各自治体により使える範囲や内容は異なることもあります)。
脳血管型認知症では身体に麻痺などの大きなダメージが残っている場合もあります。その場合、身体的な障害が大きければ、身体障害者手帳も申請することもできます。
また、体が動かせ、働く意欲もあり、働ける状態であれば、障害者枠で働くこともできます。
申請が出来るのは「認知症の診断を受けるために受診した日」から6ヶ月後からという規定があり、必要に応じ市町村の障害福祉課などに申請することができます。