認知症トピックス : 後見人
後見人とは
判断能力が落ちてしまった方に代わり、
不動産の売却、財産管理、遺産相続といった
法律行為を行える役割を持つ人のことです。
成年後見制度には、法定後見と任意後見があり、
すでに判断能力が落ちてしまっている方の場合は法定後見となります。
任意後見の場合は本人の判断能力が正常なうちに、
事前に決めておいた人を、将来的に後見人に指定する制度のことです。
自身に何かあった場合に財産管理などの法律行為を
親族等の特定の人に頼みたい場合、その方に事情をお話しして了解を得たのち、
一緒に公証役場に出向いて任意後見契約の公正証書を作成します。
そして将来、判断能力を失ってしまった場合に、
後見人を頼んでおいた方が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、
監督人が選任された時点で後見が始まります。
監督人は後見人に財産目録を提出させるなど監督することになります。
その他にも成年後見制度には「保佐人」「補助人」といった制度も含まれます。
手続きには多少の時間がかかるため、もし制度の利用が必要そうな場合、
早めに市区町村の窓口や地域包括支援センターなどに相談することをお勧めします。