認知症トピックス : 認知機能検査と臨時適性検査
全国の交通事故件数は減少傾向にありますが、高齢者による交通事故数は増加しております。このところ悲しい事故の報道も多く、国や各都道府県警察でも注意喚起が進められています。
高齢ドライバーによる交通事故対策として、2017年3月に施行された改正道路交通法では75歳以上の方は免許の更新時に認知機能検査を行います。
その他、更新時でなくても「普段の運転で認知機能が低下した時に起こしやすい違反行為」をしてしまった場合、臨時認知機能検査が行われることになります。
臨時認知機能検査対象となる違反は以下のようになっております。
「信号無視」・・・止まれだけでなく、赤や黄色の「点滅信号」も含みます
「指定場所一時不停止」・・・止まれ標識で止まらないなどです
「横断歩行者等妨害」・・・歩行者のいる横断歩道で一時停止しないなどです
「横断歩道のない交差点で歩行者横断を妨害など」・・・本文のとおりです
「徐行場所違反」・・・徐行表示場所で徐行しないなどです
「通行禁止違反」・・・一方通行道路への進入などです
「通行区分違反」・・・歩道の通行や逆走などです
「合図不履行」・・・右左折の際にウィンカーを出さないなどです
「指定横断等禁止違反」・・・禁止場所での横断・転回するなどです
「進路変更禁止違反」・・・黄線でのレーン変更などです
「踏切での違反」・・・踏切前で一時停止をしないなどです
「交差点右左折方法違反」・・信号のない交差点で徐行せず右左折するなどです
「指定通行区分違反」・・・右左折など禁止場所で進入するなどです
「優先道路通行車妨害」・・・交差する道路での優先道路の車の通行を妨害するなどです
「交差点優先車妨害」・・・対向車線優先車の直進を妨げて右折するなどです
「環状交差点通行車妨害」・・・環状の交差点はその部分を右回り(時計回り)に通行する車両の妨害など
「環状交差点安全進行義務違反」・・・環状交差点で徐行しないなどで す。
「安全運転義務違反」・・・アクセルやブレーキの操作ミスなどです
以上18項目となります。
そして検査の結果、「認知症のおそれがある」第1分類、「認知機能低下のおそれがある」第2分類、「低下のおそれがない」第3分類のどれかに判定されることになります。
第1分類の「認知症のおそれがある」と判定された場合、臨時適性検査(医師の診察が必要)を受け、都道府県公安委員会に診断書を提出することになります。
当センターも専門医療機関として臨時適性検査を受け付けております。