認知症トピックス : 臨時認知機能検査について
改正道路交通法施行から1年9カ月経過しました。
75歳以上の運転者が運転免許更新時に、認知機能検査を受けることは浸透してきたようです。
また、運転免許証を自主返納される方も全国的にも増えているようです。
認知機能検査を受けて認知機能が低下していることが疑われた場合、診断書を提出しなくてはなりませんが、それ以外でも普段の運転で認知機能が低下した時に起こしやすい違反行為をしてしまった場合、臨時認知機能検査が行われることになります。
「臨時認知機能検査対象」となる違反は以下のようになっております。
「信号無視」・・・止まれだけでなく、赤や黄色の「点滅信号」も含みます
「指定場所一時不停止」・・・止まれ標識で止まらないなどです
「横断歩行者等妨害」・・・歩行者のいる横断歩道で一時停止しないなどです
「横断歩道のない交差点で歩行者横断を妨害など」・・・本文のとおりです
「徐行場所違反」・・・徐行表示場所で徐行しないなどです
「通行禁止違反」・・・一方通行道路への進入などです
「通行区分違反」・・・歩道の通行や逆走などです
「合図不履行」・・・右左折の際にウィンカーを出さないなどです
「指定横断等禁止違反」・・・禁止場所での横断・転回するなどです
「進路変更禁止違反」・・・黄線でのレーン変更などです
「踏切での違反」・・・踏切前で一時停止をしないなどです
「交差点右左折方法違反」・・信号のない交差点で徐行せず右左折するなどです
「指定通行区分違反」・・・右左折など禁止場所で進入するなどです
「優先道路通行車妨害」・・・交差する道路での優先道路の車の通行を妨害するなどです
「交差点優先車妨害」・・・対向車線優先車の直進を妨げて右折するなどです
「環状交差点通行車妨害」・・・環状の交差点はその部分を右回り(時計回り)に通行する車両の妨害など
「環状交差点安全進行義務違反」・・・環状交差点で徐行しないなどです
「安全運転義務違反」・・・アクセルやブレーキの操作ミスなどです
以上18項目となります。