認知症トピックス : 改正道路交通法施行後の状況について
昨年3月の改正道路交通法による75歳以上のドライバーの認知機能検査について、今年3月末までの施行状況が発表されました。(警察庁発表30.6.7)
法改正前は、認知症の恐れがあり、かつ交通違反した人だけが医師の診断を受けることになっていましたが、ご存じのとおり、改正法では75歳以上のドライバーで認知症の恐れがある全ての人が診断を受けることになっています。
統計によれば、約1年間に検査を受けたのは約2.105.477人で、前年より約44万人増加しました。(平成28年度は1.662.512人)
受検者中、「認知症の恐れ」があるとされたのは57.099人で、そのうち41.486人が臨時適性検査(専門医の診断)の診断通知又は診断書の提出命令を求められ、16.470人が医師の診断を受けました。(平成28年度は1.934名)
最終的に1.836人が免許取消し、56人が停止処分となり(昨年はあわせて597人)、更に、1.515人が取り消しなどの手続き中となっています。
また、免許証の自主返納者も増加しており、自主返納制度が開始された平成10年には全国で2.596人の返納者でしたが、平成29年度に至っては423.800人の方が返納いたしました。
残念ながら、交通事故件数自体は減っているのですが、高齢者の事故件数は増加しています。残念な事故の報道を目にすることも多くあります。
認知機能が衰えている状態で運転し、事故を引き起こしてしまったら取り返しがつきません。
自主返納の場合、最終的に決断されるのはご本人です。返納後の余暇時間の過ごし方や心のケアについて家族や地域のサポート、交通手段などについて行政のサポートも同時進行で考える時代になっております。